初版 2019/03/28 制定/発行
第2版 2020/09/16 改訂/発行
ドライブレコーダー推奨ガイドライン
一般社団法人ドライブレコーダー協議会
1.目的
1.1 ドライブレコーダー推奨ガイドラインは、自動車などに設置されたドライブレコーダーによっ
て、交通事故などにおける車両及び車両内外の状況の記録並びに記録されたデータを活用するた
めに必要な事項について、ガイドラインを定めることにより、使用者の利益を守り、もって交通
の安全と利便に資することを目的とする。
2.用語
2.1 「ドライブレコーダー」とは、自動車などに装着し、走行中及び停車中の車両及び車両内外の状
況の全て又は一部について、映像及び音声並びに必要に応じて信号を記録する車載機器をいう。
この場合において、「映像」とはカメラによって取得された連続した画像をいい、「音声」とは車内
において聞くことができる音や人の声をいい、「信号」とは自動車の走行速度、アクセルペダルや
ブレーキペダルなどの作動状況、車内の音声や自動車の位置に関する情報をいう。
3.機能要件
3.1 ドライブレコーダーは、自動車の走行中及び停車中において、車両及び車両内外の状況が分
かるよう映像、音声及び信号を記録するものであること。ただし、信号については、記録しない
ものとすることができる。
3.2 ドライブレコーダーは、以下の基本的な機能を有すること。
3.2.1 ドライブレコーダーを装着した車両及び車両内外の状況を映像により取得するためのカメ
ラを有すること。
3.2.2 3.2.1 のカメラを用いて、カメラからの入力映像を連続して記録するものであること。
4.必須要件
4.1 前方用カメラアセンブリ
4.1.1 カメラのレンズは、耐熱性があり、1 年程度の使用期間において、変色、変形等が発生せず
に性能を維持できるものであること。
4.1.2 記録データは、次の要件に適合するものであること
。
(1) 夜間に自車のロービームのヘッドライトの照明だけを用いた場合において、カメラの前方30m以内の状況が記録できるものであること。
(2) センサー及び映像の記録画素数は、30 万以上であること。
(3) 毎秒 10 フレーム(10fps)以上のフレームレートで記録する機能を有するものであること。
この場合において、同一フレームを複写したフレームは、フレームレートの数に含めないもの
とする。
(4) 記録される画角が水平方向で 90 度以上、垂直方向で 50 度以上であること。
(5) 車内の音声の録音ができること。なお、ON/OFF のスイッチ付きとすることができる。
(6) 映像のファイル間ギャップ(各映像ファイル間の映像が記録されない時間をいう。)が 0.2
秒以下であること。
(7) 推奨する性能として、カメラの取付位置から 10m離れた前車の中板のナンバープレートの
大きな文字が読み取れ、記録できる性能を有するものであること。
4.2 電源
4.2.1 電源は、主電源が瞬断した場合において、記録中のデータを保護することができるバック
アップ機能を有するものであること。
4.2.2 アイドリングストップ機能付き自動車の DC12V 電源にあっては、車両からの動作電圧が
瞬間的に 6V 程度まで低下しても、録画が途切れないものであること。
4.3 装置に内蔵された RTC(real time clock)は、時刻の補正が可能であること。
4.4 取付状態
4.4.1 ドライブレコーダーを車両に取り付けた状態において、道路運送車両の保安基準(昭和 26
年運輸省令第 67 号)第 29 条に規定する窓ガラスの基準を順守できるものであること。
4.5 その他
4.5.1 製品の表示言語は、基本的に日本語であること。
5.必須表示要件
5.1 車両前方の映像を録画するデータについて、ハイダイナミックレンジ(HDR)機能又はワイ
ドダイナミックレンジ(WDR)機能の有無を記載したものであること。
5.2 電源
5.2.1 ドライブレコーダーの電源の電圧及び当該ドライブレコーダーを使用できる自動車の電源
の電圧を記載したものであること。
5.2.2 補助電源(内蔵電源)について、コンデンサ、リチウムイオン電池等、電源の種類等を記載し
たものであること。
5.3 記録媒体
5.3.1 内部記録媒体について、記録媒体の種類と容量を記載したものであること。
5.3.2 外部記録媒体について、記録媒体の種類と容量、本体との通信に関する注意等を記載した
ものであること。
5.3.3 メンテナンスの必要性、記録媒体自体の寿命など、その他取扱い上の注意事項について、ユーザーに理解しやすいように記載したものであること。
5.4 記録される映像及び音声のコーデック及びファイル形式を記載したものであること。なお、
特殊フォーマットを採用している場合には、その旨を記載したものであること。
5.5 専用再生ソフトを使用する場合には、その動作環境を記載したものであること。
5.6 推奨される取付場所について、図解により記載したものであること。
5.7 その他の表示事項については、一般社団法人ドライブレコーダー協議会の「ドライブレコー
ダーの表示ガイドライン」に準拠したものであること。
6.付加機能要件
6.1 簡易型ADAS機能
6.1.1 簡易型ADAS機能は、次の要件を満たすものであること。
(1) 簡易型ADAS機能は、車線逸脱警告機能及び車間距離警告機能を有するものであること。
(2) 簡易型ADAS機能は、車速の利用を必須としない。
6.1.2 車線逸脱警告機能
(1) 車線を逸脱するおそれがあると車線逸脱警告機能が検知したときは、警告音によりユーザー
に警告を行うものであること。ただし、走行速度が60km/h未満の場合は、車線逸脱を警告する
ことを要しない。<>
(2) 車線逸脱警告機能の動作は、ユーザーの意志によりON/OFFが可能な構造とすることができ
る。
(3) 車線逸脱警告音は、車線逸脱警告機能の動作がONのとき、同一製品の他の警告音と明確に異
なるものであること。
(4) 車線逸脱警告表示器を備える場合は、車線逸脱警告機能の動作がONのとき、車線を逸脱する
おそれがあることを表示するよう推奨する。
6.1.3 車間距離警告機能
(1) 危険な車間距離であると車間距離警告機能が検知したときは、警告音によりユーザーに警
告を行うものであること。ただし、走行速度が40km/h未満の場合は、車間距離を警告するこ
とを要しない。
(2) 車間距離警告機能の動作は、ユーザーの意志によりON/OFFが可能な構造とすることができ
る。
(3) 車間距離警告音は、車間距離警告機能の動作がONのとき、同一製品の他の警告音と明確に異
なるものであること。
(4) 車間距離警告表示器を備える場合には、車間距離警告機能の動作がONのとき、危険な車間
距離であることを表示するよう推奨する。